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石川県羽咋郡宝達志水町の特定行政書士。寺分努(てらわけつとむ)です。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0767-28-2352

農地転用許可について

農地転用許可とは

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合、農地法に基づく農地転用許可が必要となります。
例えば、畑として利用している土地があり、そこに住宅を建てようとする場合、その畑が自分の所有地であったとしても農地法の許可が必要となります。
農地法は農地および耕作者を保護する目的で制定され、農地を転用する規制は厳しいものとなっております。

当事務所では、複雑な農地法関連の許可を申請から許可の取得まで、御依頼主様に代わって行う事が出来ます。
また、開発許可案件にも対応しておりますので、お気軽に御相談下さい

申請から許可取得までの期間の目安としては、
・4条、5条転用許可 2〜3か月程度
・上記のうち、開発許可を要するもの 3〜6か月程度
・上記のうち、農振除外を要するもの 6〜12か月程度
(案件によっては除外・転用の出来ない場合があります)

報酬につきましては、様々な事情により異なりますので、御相談下さい。

FAQ よくあるお問い合わせ

農地転用許可の申請は行政書士でなければ出来ませんか?

農地転用許可の申請は、他の官公庁への申請と同じく、本人の申請でも可能です。
ただし、農地法5条許可申請等は原則として農地を譲り渡す(又は貸し渡す)人と農地を譲り受ける(又は借り受ける)人との共同申請によるものとされています。行政書士に依頼した場合、農地の譲渡人と譲受人の双方から委任を受け代理人として申請することが可能です。
また、行政書士でない第三者が業として書類を作成したり代理人として書類を提出することは、行政書士法で禁止されています。
もし、行政書士以外の者に依頼をして損害を被った場合には、依頼をした本人に損害賠償責任が及ぶ可能性がありますので、注意が必要です。当事務所を含め、行政書士は許可申請にかかる損害については賠償責任保険に加入しておりますので、安心してご依頼下さい。


市街化区域にある農地でも許可が必要ですか?

都市計画法上の市街化区域内にある農地は、許可は必要なく届出により転用が出来ます。
ただし、面積によっては別途開発許可が必要となる場合もあります。例えば、金沢市の場合は500u以上ですと開発許可も必要となります。この開発許可を要する面積の基準は市町村によって異なります。
また、第1種住居地域や近隣商業地域といった用途地域が定められていても、市街化区域とは限らず非線引区域の場合があり、この場合には許可を要します。例えば、羽咋市や七尾市、津幡町といった市町では非線引区域でありながら用途地域が指定されている場合があります。
 

農振区域とは何ですか?

農振区域とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が農業振興地域整備計画を策定し決定されるもので、この農業振興地域整備計画の区域にある農地(青地)は原則として転用許可はされません。
どうしても、この区域にある農地を転用したい場合には、まず農振除外(農用地除外)申請を行い、除外がなされてから農地転用許可申請をすることになりますが、農振除外が認められるケースは特別な理由がある場合を除いて除外される可能性は極めて低いといえます。
除外が認められたケースとしては、新たに道路が建設されたため、優良農地から分断され、かつ周囲が農地でない場合や周辺が宅地化され実質的に優良農地に当たらない等の場合には例外的に除外が認められました。

農地を他人に貸している場合でも転用許可申請は出来ますか?

農地を他人に貸している場合、農地法第18条による解約を行う必要があります。
4条または5条転用許可の場合、合意解約によって農地の賃貸借契約を解除するというのが一般的です。
行政書士は合意解約書の作成も行う事が出来ます。

農地に抵当権が設定してあったのですが、転用許可申請は出来ますか?

農地に抵当権が設定されている場合には、必ずしも解除をする必要はありませんが、許可申請にあたっては必ず抵当権者の同意が必要となります。

農地を競売によって買い受ける場合も許可申請は必要ですか?

農地を競売によって買い受けようとする場合、その農地がある市町村農業委員会または都道府県知事が発行する買受適格証明書が必要となります。この買受適格証明書とは競売に入札しようとする者が競売農地を所有することが適当である場合に発行されます。内容的には転用の場合の4条、5条許可申請や農地のまま買い受ける3条許可申請とほぼ同内容の審査となります。市街化区域の場合にもこの買受適格証明書必要となります。なお、競売により落札することが出来た場合には改めて許可申請または届出(市街化区域)が必要となります。
この競売による農地の買い受けの場合は、単独申請が認められています。
また、いわゆる任意売却の場合には、譲渡人側は弁護士等の破産管財人が代理人となり、譲受人と共同申請を行います。

田から畑に転用したい場合、転用許可は必要ですか?

田から畑へ転用したい場合には、農地であることは変わりありませんので、原則として許可は必要ありません(登記上の地目変更の際に許可証等は不要です)。
ただし、畑地転換届等(形質変更届、農地改良届、土盛届等、届出名が違う場合があります)を地元の農業委員会に提出する必要があります。取り扱いは各市町村農業委員会によって異なります。また、土地改良区内にある場合には決済金等が必要な場合もあります。

宅地から畑に転用したい場合、転用許可は必要ですか?

宅地から畑などの農地へ転用する場合には特に許可は必要ありません。
登記上の地目も現実に野菜等を栽培していれば地目変更することが出来ます。
おそらく固定資産税を抑えたい等の理由から農地に変更するケースが多いと思われますが、注意点としては
(1)宅地の一部のみで野菜等を栽培しているため家庭菜園とみなされ全体としては宅地であると判定される場合
(2)転用許可によって宅地化されているため転用許可の取り消しが必要となる場合
等がありますので、判断に迷われた場合は当事務所または農業委員会に相談してください。

宅地に転用したい田が土地改良区内にある場合、転用許可は必要ですか?

宅地に転用したい田などの農地が土地改良区内にある場合、その土地改良区に対して決済金を納める必要があります。
決済金の額については各土地改良区によって異なり、また面積によっても増減します。
決済金を納めると土地改良区から意見書が交付されますので、転用許可申請に添付することで転用することが可能となります。

農地転用 関連リンク


農林水産省

石川県農業会議

石川県土地改良事業団体連合会



行政書士 寺分努事務所ビルダークリニック

〒929-1343
石川県羽咋郡宝達志水町小川ハ32
TEL 0767-28-2352
FAX 0767-23-4849

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