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| 会社設立Q&A |
最近の傾向として、行政書士といえば「会社設立」、「会社設立」といえば行政書士というくらいに「会社設立」をメイン業務に据えておられる先生方も多くなりましたが、ここでは会社設立時によくある疑問をQ&A方式でまとめました。
Q.現行会社法では、同一市町村内の類似商号の使用規制が廃止されていますが、これは事前に商号調査をしなくてもよいということですか?
A.確かに会社法では類似商号の使用規制がなくなりましたが、商業登記法では同一住所における同一商号の登記はできませんので(商業登記法27条)、同一住所に全く同じ商号があるかどうかの調査は必要です。
また、不正競争防止法では、広く認識されている商号(周知性)や著名な商号(ソニーやトヨタ等)を使用している場合には、使用者に対して損害賠償や差止請求ができるとされているので(不正競争防止法3・4条)、周知性をもつ商号の調査も必要です。
Q.現行会社法では、(委員会設置会社を除く)非公開会社においては、役員(取締役、監査役及び会計参与)の任期を定款をもって最長10年まで伸長できるとありますが、実際どのくらいの任期が適当でしょうか?
A.取締役等の任期を長期間にすることで、登記費用等のコストカットをするという考え方もありますが、例えば任期の途中で役員を解任した場合に損害賠償を請求される可能性や、あまりに長期間のため重任登記を忘れてしまう可能性が極めて高いことから、あまり長い期間の任期を定めることは避けるべきと考えます
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