行政書士寺分努事務所
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在留許可申請とは
外国人のかたが日本で長期間生活する場合には、在留許可または永住許可が必要です。
国際結婚や留学、就職等で日本へ来られる場合には、その目的に応じた在留資格を得なければなりません。
また、在留許可は1年や3年など期間が決まっており、期間内に許可の更新をしないと、不法残留(オーバー・ステイ)となってしまいます。
行政書士は、外国人のかた又は配偶者等に代わって在留許可等の申請をすることができます(ただし、申請取次行政書士のみ)。お気軽に御相談ください。