行政書士寺分努事務所 рO767−28−2352 本文へジャンプ
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農地転用許可とは


農地法とは、農地(田や畑等)を所有者が売買・贈与等で勝手に農業者以外に権利を移動することにより、農地を荒廃させたりすることのないように、「農地を保護しましょう」という主旨で定められている法律です。

つまり、自分の土地だからといって、農地の場合には自由に売ったり、宅地にしたりすることは出来ません。農業委員会または都道府県知事等の許可が必要となります。
悪質な転用には原状回復等の罰則が課せられる場合があります。

一方、都市計画法上の市街化区域内の農地については、許可(行政法学的には「認可」)ではなく届出で足ります(ただし、4条または5条転用の場合。耕作目的の権利移転等は3条許可が必要・・・権利移動の場合の下限面積という制限もあります(※1))。
市街化区域以外の市街化調整区域、非線引都市計画区域、都市計画区域外等では原則として農業委員会等の許可が必要となります。

例えば、金沢市ですと市街化調整区域の場合、農地を宅地に転用するには農地転用許可(4条または5条)に加えて、開発行為許可等も必要となる場合もあります。さらに、農振区域や土地改良区等の区域にある場合には除外申請も必要です。
また、用途地域が定められているからといって、市街化区域であるとは限らず、七尾市や羽咋市のように非線引区域でも「第1種住居地域」等の用途地域が指定されている場合がありますので、ご注意ください。
ちなみに、幣事務所がある宝達志水町は町全域が都市計画区域外です・・・。

さらに、都市計画区域内に住宅を建築するためには、建築基準法第42条に定められた道路に2m以上接道していなければなりません。ただの農道や里道は建築基準法上の道路とみなされていない場合がありますので、注意が必要です。

行政書士は、このような分かりにくく煩わしい農地法や都市計画法、各市町村の建築条例等に精通したスペシャリストです。お気軽に御相談ください。


※1(参考資料)
農地等の権利移動の制限に係る下限面積に代わるべき面積(農地等の権利取得後の最低経営面積)
区  域
面 積
区  域
面 積
 
アール
 
アール
金沢市のうち
旧金沢市の下記の区域
 
七尾市のうち
旧七尾市
30
 
清瀬町
10
 
旧南大呑村
30
 
坪野町
10
 
旧北大呑村
30
 
倉ヶ嶽
10
 
旧崎山村
30
 
平栗
10
 
旧高階村
30
 
夕日寺町
10
 
旧田鶴浜町
30
 
東長江町
10
 
旧相馬村
30
 
伝燈寺町
10
 
旧金ヶ崎村
30
 
牧町
10
 
旧笠師保村
40
 
小二又町
10
 
旧熊木村
40
 
釣部町
10
 
旧西岸村
30
 
舘町
10
 
旧中島村
30
 
舘山町
10
 
旧釶打村
40
 
上記以外の区域
30
 
旧中乃島村
40
 
旧額村
20
 
旧西島村
40
 
旧押野村
20
小松市のうち
旧那谷村
30
 
旧内川村
10
 
旧大杉谷村
40
 
旧犀川村
10
 
旧金野村
40
 
旧湯涌谷村
10
 
旧新丸村
10
 
旧浅川村の下記の区域
   
旧中海村
40
 
角間町
10
 
旧国府村の下記の区域
 
 
俵町
10
 
鵜川町
40
 
中山町
10
 
立明寺町
40
 
戸室新保
10
 
遊泉寺町
40
 
戸室別所
10
 
里川町
40
 
小豆沢町
10
 
旧西尾村
30
 
湯谷原町
10
輪島市のうち
旧輪島市
20
 
清水町
10
 
旧町野町
40
 
銚子町
10
 
旧西保村
30
 
上中町
10
 
旧大屋村
30
 
浅川町
10
 
旧河原田村
30
 
袋板屋町
10
 
旧鵠巣村
30
 
金川町
10
 
旧南志見村
30
 
打尾町
10
 
旧三井村
40
 
平等本町
10
 
旧門前町
30
 
蓮如町
10
 
旧剣地村
40
 
高池町
10
 
旧諸岡村
30
 
東荒屋町
10
 
旧浦上村
30
 
朝加屋町
10
 
旧七浦村
20
 
藤六町
10
 
旧本郷村
30
 
東市瀬町
10
 
旧黒島村
20
 
北袋町
10
珠洲市のうち
旧飯田町
20
 
東町
10
 
旧宝立町
30
 
芝原町
10
 
旧正院町
30
 
上山町
10
 
旧上戸村
20
 
古郷町
10
 
旧若山村
30
 
横谷町
10
 
旧直村
30
 
石黒町
10
 
旧三崎村
30
 
板ヶ谷町
10
 
旧西海村
30
 
栃尾町
10
 
旧蛸島村
20
 
折谷町
10
加賀市のうち
旧篠原村
30
 
菱池小原町
10
 
旧西谷村
30
 
魚帰町
10
 
旧河南村
20
 
大菱池町
10
羽咋市のうち
旧千里浜村
20
 
小菱池町
10
 
羽咋のとっても簡単就農特区として定められた下記の区域
 
 
田島町
10
 
荒山町
10
 
千石町
10
 
二俣町
10
 
神子原町
10
 
砂子坂町
10
 
菅池町
10
 
奥新保町
10
 
寺家町
10
 
上記以外の区域
40
 
滝町
10
 
旧花園村の下記の区域
   
一ノ宮町
10
 
花園八幡町
10
 
柴垣町
10
 
月影町
10
 
滝谷町
10
 
四坊町
10
 
千代町
10
 
四坊高坂町
10
 
福水町
10
 
浅丘町
10
 
白瀬町
10
 
榎尾町
10
 
宇土野町
10
 
北千石町
10
かほく市のうち
旧南大海村
40
 
琴町
10
 
旧七塚町
20
 
琴坂町
10
 
旧高松町(分立後の旧金津村を含む。)
30
 
上平町
10
白山市のうち
旧鶴来町
30
 
滝下町
10
 
旧吉野谷村
30
 
中尾町
10
 
旧尾口村
20
 
南千谷町
10
 
旧白峰村
20
 
今泉町
10
 
旧河内村
30
 
朝日牧町
10
能美市のうち
旧粟生村
30
 
加賀朝日町
10
 
旧国府村
30
 
俵原町
10
野々市町のうち
旧野々市町
20
 
鞁筒町
10
 
旧郷村
40
 
千杉町
10
 
旧押野村
30
 
地代町
10
津幡町のうち
旧津幡町
30
 
旧三谷村の下記の区域
   
旧中條村
30
 
下涌波町
10
 
旧花園村
30
 
上涌波町
10
 
旧笠谷村
30
 
薬師町
10
内灘町
 
20
 
四王寺町
10
志賀町のうち
旧高浜町
30
 
小野町
10
 
旧上甘田村
40
 
福畠町
10
 
旧中甘田村
30
 
深谷町
10
 
旧堀松村
30
 
鳴瀬元町
10
 
旧土田村
40
 
梨木町
10
 
旧上熊野村
40
 
桐山町
10
 
旧富来町
20
 
小池町
10
 
旧西増穂村
40
 
宮野町
10
 
旧西海村
20
 
正部町
10
 
旧西浦村
30
 
高坂町
10
 
旧福浦村
20
 
古屋谷町
10
宝達志水町のうち
旧北荘村
40
 
堀切町
10
 
旧末森村
30
 
曲子原町
10
 
旧志雄町
40
 
土子原町
10
 
旧柏崎村
30
 
松根町
10
中能登町のうち
旧鳥屋町
30
 
清水谷町
10
 
旧相馬村
40
 
竹又町
10
 
旧越路町
30
 
東原町
10
 
旧滝尾村
30
 
水元町
10
 
旧久江村
40
 
車町
10
 
旧能登部町
30
 
直江野町
10
穴水町のうち
旧穴水町
30
 
納年町
10
 
旧諸橋村
30
 
北方町
10
 
旧兜村
30
 
牧山町
10
 
旧住吉村
30
 
不室町
10
能登町のうち
旧宇出津町
20
 
柚木町
10
 
旧鵜川町
30
 
市瀬町
10
 
旧三波村
20
 
小嶺町
10
 
旧柳田村
40
 
旧森本村の下記の区域
   
旧松波町
30
 
梅田町
10
 
旧小木町
20
 
上記以外の区域
40
河北潟干拓地
 
30
注 表中の旧市町村名は、昭和25年2月1日時点の名称