行政書士寺分努事務所 рO767−28−2352 本文へジャンプ
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建設業許可とは


建設業を営む場合には、建設業の許可が必要となります。
軽微な工事のみを請け負う場合には、特に建設業の許可は必要ありませんが、請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合1,500万円以上)の場合には、一般建設業の許可が最低限必要となります。

また、建設工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受審する必要があります。

行政書士は、これらの面倒な手続き一切を代理人として行うことが出来ます。お気軽に御相談ください。