建設業を営業しようとする場合、建設工事の適切な施工を確保し、発注者を粗悪な工事から保護するために建設業の許可が必要となります。
※ただし、1件500万円以下(建築一式工事では1件1,500万円以下)の小規模工事のみを請け負う場合には必ずしも許可を要しません。
当事務所では、建設業許可の取得はもとより、その後のアフターフォローまで一貫して行っておりますので、お気軽に御相談下さい。。
知事許可の申請手数料は、許可を申請する業種の数にかかわらず、法人・個人とも、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。一般建設業許可と特定建設業許可は、許可の区分が違うため、それぞれ手数料が必要です。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。
大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。
当事務所に許可申請を依頼する場合には、上記申請手数料の他に行政書士報酬がかかります。
案件の複雑さに応じて報酬額は異なりますが、目安として知事・一般新規許可で、個人7〜10万円程度、法人12〜15万円程度です。
国や県の公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、「建設業法」の規定に基づき、業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査について、主たる営業所のある都道府県に申請する必要があります。
「経営事項審査」を申請するには、
(1)申請日までに建設業の許可を受けていること
(2)石川県内に本店があること
(3)変更等の届出書を提出していること
が条件となります。
当事務所では、経営事項審査の受審から入札指名願申請まで依頼者様に代わって行う事が出来ます。お気軽に御相談下さい。