人間にとって必ず”死”は訪れます。そして、必ず相続の問題も発生します。預貯金、不動産、証券、骨董品、自動車…。
遺された財産を、どのように分ければよいのか、遺言がなければ亡くなった方の想いは知ることが出来ません。
当事務所では、遺産を相続する際の遺産分割協議書や相続関係図の作成を通じて、皆様のお力になれることと思います。
お気軽に御相談ください。
自分の死後、財産をどのように処分するかは、遺言によって想いを実現することが可能です。
しかし、遺言の形式にも様々あり、自分はどの遺言の形式を選択したら良いのかという事から悩まなければなりません。
例えば、自筆でも遺言は遺せますが、内容が実現不可能だったり、形式に不備があったりで結局、無効になる遺言も少なくありません。
当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言・死因贈与といった形式もさることながら遺留分等も考慮に入れ、実現が可能であることを大前提とした遺言の作成指導および御相談を承っております。
遺言執行者や任意後見人への就任等もお引き受けしておりますので、お気軽に御相談下さい。